新議員の皆さんと。 [中曽根弘文(本人登場)]
こんにちは、中曽根弘文です。
本日は、今回の参議院議員選挙で初当選を果たした37人の自民党の新議員の皆さんに対する説明会(国会での手続きや活動の仕方などについて)があり、私は議員会長として新議員の皆様に次のようなご挨拶をしました。
我々は大きな議席を頂き、衆参のネジレが解消されました。 これは国民の皆様の「景気の本格的な回復」や「政治の安定」への強い期待の表れだと思います。 経済の再生、外交の立て直し、震災の復興など、国家的重要課題は山積しています。責任は以前にも増して重くなりました。 我々は今回の結果に驕ることなく、気を引き締めて全力で政治に当たらなければなりません。 新議員の皆さんには、自民党所属の国会議員として自民党の政策の実現に努力していくことはもちろんですが、同時に二院制下の参議院議員として、参議院のあり方が議論されているなか、国民から参議院に期待され、負託された使命・役割を自覚し、しっかりと果たしていくとともに、参議院の改革も進めていかなくてはなりません。 皆様のご活躍を大いに期待しています。
以上のような期待を込めた挨拶で、新議員の皆様をお迎えしました。
議席の数は責任の重さでもあります。この勝利はゴールではなく、「国民の幸福と国家の繁栄のために全力で働け」という国民の期待のバトンを預かったものであり、ここからが本格的な政治を進めるスタートなのだと思います。
8月2日から新しい議員も加わった国会が始まります。これからも真摯に全力で取り組んでまいります。
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本日は、今回の参議院議員選挙で初当選を果たした37人の自民党の新議員の皆さんに対する説明会(国会での手続きや活動の仕方などについて)があり、私は議員会長として新議員の皆様に次のようなご挨拶をしました。
我々は大きな議席を頂き、衆参のネジレが解消されました。 これは国民の皆様の「景気の本格的な回復」や「政治の安定」への強い期待の表れだと思います。 経済の再生、外交の立て直し、震災の復興など、国家的重要課題は山積しています。責任は以前にも増して重くなりました。 我々は今回の結果に驕ることなく、気を引き締めて全力で政治に当たらなければなりません。 新議員の皆さんには、自民党所属の国会議員として自民党の政策の実現に努力していくことはもちろんですが、同時に二院制下の参議院議員として、参議院のあり方が議論されているなか、国民から参議院に期待され、負託された使命・役割を自覚し、しっかりと果たしていくとともに、参議院の改革も進めていかなくてはなりません。 皆様のご活躍を大いに期待しています。
以上のような期待を込めた挨拶で、新議員の皆様をお迎えしました。
議席の数は責任の重さでもあります。この勝利はゴールではなく、「国民の幸福と国家の繁栄のために全力で働け」という国民の期待のバトンを預かったものであり、ここからが本格的な政治を進めるスタートなのだと思います。
8月2日から新しい議員も加わった国会が始まります。これからも真摯に全力で取り組んでまいります。
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テレビ放送のお知らせ [中曽根弘文(本人登場)]
【テレビ放送のお知らせ】 [中曽根弘文(本人登場)]
憲法改正に向けて賛成討論。 [中曽根弘文(本人登場)]
こんにちは、中曽根弘文です。
本日の参議院本会議で、憲法審査会規定が可決、制定されました。
これは平成19年5月に成立した憲法改正手続法により設置された憲法審査会の運営手続きを定めたもので、これにより憲法改正原案の審議から発議、そして国民投票の実施まで、必要な制度が整ったことになります。
私はこの本会議において自民党を代表して賛成の立場から討論を致しました。
改正手続法が制定されてから約4年経過してしまいましたが、これは自民党が審査会規定を早く制定すべきと強く主張し続けてきたにも拘わらず、与党第一党になった参議院民主党が何ら対応もせず放置していたからであり、その責任は誠に重大であります。
今後一日も早く委員の選任を行い、憲法についての議論を進めなくてはなりません。
ご参考までに、本日の賛成討論全文を以下に掲載致します。
私は、自由民主党を代表して、只今議題となりました「参議院憲法審査会規程案」について、賛成の立場から討論を行います。
1.自主憲法の制定を
現行憲法は、我が国が連合国軍に占領されていた時期である昭和21年11月3日に公布され、翌昭和22年5月3日に施行されました。
制定過程の評価に関しては様々な見解がありますが、いわゆるマッカーサー草案の提示や松本案の拒絶などを典型例として、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の意向がかなり大きな影響を及ぼしていたことは紛れもない事実であります。
その後、我が国は昭和26年9月8日にサンフランシスコ平和条約に調印し、翌年4月28日の同条約の発効をもって主権を回復しましたが、現行憲法は制定以来、一度も改正されることなく今日を迎えております。
一刻も早く、我々日本人自らが完全なる主体として、我が国の真にあるべき憲法を創ることが必要だと考えます。
2.時代の変化に対応した憲法に
このような制定時のプロセス論に加え、今や実態的にも時代に合った形の憲法が求められています。
敗戦後の焼け野原から奇跡の復興を遂げた我が国は、世界でも有数の経済大国となり責任ある行動が期待されていますが、施行から60年以上経ち、内政・外交等において、激しい変化に対応できない点が露呈しています。
こうした実態に鑑み、世界各地域における国際貢献のあり方や、我が国自身の安全保障体制の観点からの憲法の見直しの検討も必要です。
また、国会のあり方や環境に対する新しい概念などについても検討が必要と考えます。
時代が経つとともに積み重なる数々の論点について、タブーを設けずに、忌憚のない意見を交わし、建設的な議論を行っていくことが求められています。
3.東日本大震災と憲法論議
このような状況の下、更に我が国憲法のあり方について真剣に向きあわねばならない出来事が発生しました。3月11日に発生した、東日本大震災であります。
甚大なる被害を受けられた被災者の方々の苦しみは、筆舌に尽くし難いものであります。厳しい環境の中での助け合いや自己犠牲の精神、自律と献身に満ちた行為には国の内外から多くの感動の声が寄せられていますが、憲法第25条には「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と国民の生存権が明記してあります。被災者は、政府の遅い対応により、まさにこの権利が脅かされていると言えます。
被災者の方々の生活を一刻も早く、安心、安定したものに取り戻すため、国家を挙げて復旧・復興を進めることが焦眉の急となっています。
しかるに、現行憲法では、非常事態に対応する規定がありません。戦後最悪の災害に襲われた今、非常時・有事の際に、国民の安全を守り速やかな復興を行うための規定、私権の制限をどう考えるかという論点も非常に重要です。
まさに今次の大震災は、我が国の憲法のあり方についても大きな一石を投じていると言えます。こうした事項については、政府内だけで議論して見解を示すのではなく、国会の場で広く議論を行うことが不可欠であります。
4.国会の不作為と民主党の責任
我が党は昭和30年の立党以来、自主憲法制定を党是とし、幅広く党内外の議論を行ってまいりました。立党50年にあたる平成17年には新憲法草案をとりまとめ、現在に至るまで憲法の全条項について真剣な議論をしてきております。
只今議題となっている憲法審査会の設置を定めた憲法改正手続法が成立したのは、我が党が政権与党であった平成19年5月14日の第166回国会であります。本来であれば、この国会が閉会した後実施された参議院通常選挙後の国会において審査会規程が整備されるべきでありました。実に4年間も放置されてきたことになります。
衆議院においては、2年近く前の平成21年6月に審査会規程が制定されていることを考えあわせれば、参議院における不作為の罪は誠に重いものであると言わざるを得ません。
憲法改正手続法は昨年5月18日に施行されており、すでに憲法改正原案の発議が可能な状態になっています。にもかかわらず、参議院において審査会規程もなく、実質的に議論が進められない状態にあることは、まさに立法府の怠慢であります。
このような事態を避けるべく、我が党は、議院運営委員会の場などで、幾度となく審査会規程の制定を強く主張してきました。当時の西岡議院運営委員長も民主党に対し迅速な対応を求められておりました。
しかしながら、この4年間、第一党である民主党は何ら対応されず、今日まで審査会規程制定が実現できていないことは誠に遺憾であり、しかも、規程の議決に当り、民主党が自らの考えを示さないことは、大変残念であります。民主党の猛省を促したいと思います。
遅ればせながらではありますが、ようやく憲法審査会が始動しつつあることは誠に重要な一歩であり、今後の展開に大いに期待するものであります。
ただし、単に規程を整備するだけでは意味がありません。本規程案には公聴会についても明記されているところですが、国民に開かれた形での憲法についての議論を、一刻も早く進めることが必要不可欠です。
5.世論の高まりと、一刻も早い議論開始を
各種世論調査からも、国民の憲法論議についての関心が高まっていることは明らかであります。
我が国と我が国国民の将来のため、速やかに本審査会規程を成立させ、そして、我が党はもちろんのこと、直ちに各党が審査会委員を選任して、会長の互選を行うべきであります。
党派を超えた憲法論議が前進することを切望し、私の賛成討論を終ります。
以 上
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本日の参議院本会議で、憲法審査会規定が可決、制定されました。
これは平成19年5月に成立した憲法改正手続法により設置された憲法審査会の運営手続きを定めたもので、これにより憲法改正原案の審議から発議、そして国民投票の実施まで、必要な制度が整ったことになります。
私はこの本会議において自民党を代表して賛成の立場から討論を致しました。
改正手続法が制定されてから約4年経過してしまいましたが、これは自民党が審査会規定を早く制定すべきと強く主張し続けてきたにも拘わらず、与党第一党になった参議院民主党が何ら対応もせず放置していたからであり、その責任は誠に重大であります。
今後一日も早く委員の選任を行い、憲法についての議論を進めなくてはなりません。
ご参考までに、本日の賛成討論全文を以下に掲載致します。
私は、自由民主党を代表して、只今議題となりました「参議院憲法審査会規程案」について、賛成の立場から討論を行います。
1.自主憲法の制定を
現行憲法は、我が国が連合国軍に占領されていた時期である昭和21年11月3日に公布され、翌昭和22年5月3日に施行されました。
制定過程の評価に関しては様々な見解がありますが、いわゆるマッカーサー草案の提示や松本案の拒絶などを典型例として、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の意向がかなり大きな影響を及ぼしていたことは紛れもない事実であります。
その後、我が国は昭和26年9月8日にサンフランシスコ平和条約に調印し、翌年4月28日の同条約の発効をもって主権を回復しましたが、現行憲法は制定以来、一度も改正されることなく今日を迎えております。
一刻も早く、我々日本人自らが完全なる主体として、我が国の真にあるべき憲法を創ることが必要だと考えます。
2.時代の変化に対応した憲法に
このような制定時のプロセス論に加え、今や実態的にも時代に合った形の憲法が求められています。
敗戦後の焼け野原から奇跡の復興を遂げた我が国は、世界でも有数の経済大国となり責任ある行動が期待されていますが、施行から60年以上経ち、内政・外交等において、激しい変化に対応できない点が露呈しています。
こうした実態に鑑み、世界各地域における国際貢献のあり方や、我が国自身の安全保障体制の観点からの憲法の見直しの検討も必要です。
また、国会のあり方や環境に対する新しい概念などについても検討が必要と考えます。
時代が経つとともに積み重なる数々の論点について、タブーを設けずに、忌憚のない意見を交わし、建設的な議論を行っていくことが求められています。
3.東日本大震災と憲法論議
このような状況の下、更に我が国憲法のあり方について真剣に向きあわねばならない出来事が発生しました。3月11日に発生した、東日本大震災であります。
甚大なる被害を受けられた被災者の方々の苦しみは、筆舌に尽くし難いものであります。厳しい環境の中での助け合いや自己犠牲の精神、自律と献身に満ちた行為には国の内外から多くの感動の声が寄せられていますが、憲法第25条には「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と国民の生存権が明記してあります。被災者は、政府の遅い対応により、まさにこの権利が脅かされていると言えます。
被災者の方々の生活を一刻も早く、安心、安定したものに取り戻すため、国家を挙げて復旧・復興を進めることが焦眉の急となっています。
しかるに、現行憲法では、非常事態に対応する規定がありません。戦後最悪の災害に襲われた今、非常時・有事の際に、国民の安全を守り速やかな復興を行うための規定、私権の制限をどう考えるかという論点も非常に重要です。
まさに今次の大震災は、我が国の憲法のあり方についても大きな一石を投じていると言えます。こうした事項については、政府内だけで議論して見解を示すのではなく、国会の場で広く議論を行うことが不可欠であります。
4.国会の不作為と民主党の責任
我が党は昭和30年の立党以来、自主憲法制定を党是とし、幅広く党内外の議論を行ってまいりました。立党50年にあたる平成17年には新憲法草案をとりまとめ、現在に至るまで憲法の全条項について真剣な議論をしてきております。
只今議題となっている憲法審査会の設置を定めた憲法改正手続法が成立したのは、我が党が政権与党であった平成19年5月14日の第166回国会であります。本来であれば、この国会が閉会した後実施された参議院通常選挙後の国会において審査会規程が整備されるべきでありました。実に4年間も放置されてきたことになります。
衆議院においては、2年近く前の平成21年6月に審査会規程が制定されていることを考えあわせれば、参議院における不作為の罪は誠に重いものであると言わざるを得ません。
憲法改正手続法は昨年5月18日に施行されており、すでに憲法改正原案の発議が可能な状態になっています。にもかかわらず、参議院において審査会規程もなく、実質的に議論が進められない状態にあることは、まさに立法府の怠慢であります。
このような事態を避けるべく、我が党は、議院運営委員会の場などで、幾度となく審査会規程の制定を強く主張してきました。当時の西岡議院運営委員長も民主党に対し迅速な対応を求められておりました。
しかしながら、この4年間、第一党である民主党は何ら対応されず、今日まで審査会規程制定が実現できていないことは誠に遺憾であり、しかも、規程の議決に当り、民主党が自らの考えを示さないことは、大変残念であります。民主党の猛省を促したいと思います。
遅ればせながらではありますが、ようやく憲法審査会が始動しつつあることは誠に重要な一歩であり、今後の展開に大いに期待するものであります。
ただし、単に規程を整備するだけでは意味がありません。本規程案には公聴会についても明記されているところですが、国民に開かれた形での憲法についての議論を、一刻も早く進めることが必要不可欠です。
5.世論の高まりと、一刻も早い議論開始を
各種世論調査からも、国民の憲法論議についての関心が高まっていることは明らかであります。
我が国と我が国国民の将来のため、速やかに本審査会規程を成立させ、そして、我が党はもちろんのこと、直ちに各党が審査会委員を選任して、会長の互選を行うべきであります。
党派を超えた憲法論議が前進することを切望し、私の賛成討論を終ります。
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